2009年01月12日

重要事項説明

契約にあたり、建物の名称・所在地・貸主・契約内容(賃貸借費用や禁止事項)などの事前確認が法的に義務付けられていて、不動産会社の宅地建物取引主任者が文書(重要事項説明書)で示して説明する。借主が了解すれば署名・捺印を行い、契約手続きへと進む。
なお、不動産管理会社を間に挟まず、貸主(大家さん)と直接契約する場合は、宅建業法上の「重要事項説明」は不要とされている。
※関連用語:宅地建物取引主任者


タグ :書類

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Posted by 部屋トク.com 事務局 at 00:00 │